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合同会社(LLC)とは
合同会社は、会社法で認められた法人の新形態です!
合同会社とは、会社法のもとで設立が可能となった法人組織の新形態です。 合同会社(LLC)は、全ての社員が有限責任社員からなり、組合的な規律が適用されます。
合同会社(LLC)は、以下のような特徴をもち、自由度も高く、比較的手軽に設立できます。
1.機関設計が非常に柔軟で、自由度が高い
2.すべての社員は、出資の限度額で責任を負う有限責任社員
3.社員(会社の出資者)自らが会社の業務を直接行う。
4.法人でも社員となることができる。
5.登録免許税が6万円と非常に安価
合名会社や合資会社など他の持分会社との違い
合同会社(LLC)が合名会社や合資会社と違う点は、法人を構成する社員全員が有限責任社員である、 対外的に会社債務について出資の額限度とした有限責任しか負わないという点にあります。
合名会社や合資会社には、必ず無限責任社員が必要で、社員の保護という観点からは、使いづらいものでした。 その一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度がありましたが、 取締役会や監査役などの機関の運営や配当規制などに強行規定があるなど、若干、利用しにくい面もありました。
このような双方の弱点をカバーするべく誕生したのが合同会社(LLC)です。
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